実家の家賃収入 遺産
2020年7月21日
被相続人が所有していた不動産の賃料、また被相続人が持っていた株式の配当金は遺産分割の対象たる「遺産」ではありません。そのため、遺産分割手続ではなくて、別途裁判を起こす必要がありますから、遺産分割を申し立てられたからといって当然に賃料収入を渡さなければいけないことにはなりませんので、ご注意ください。なお、ここでいう賃料、配当は相続開始後のものです。
2020年7月21日
被相続人が所有していた不動産の賃料、また被相続人が持っていた株式の配当金は遺産分割の対象たる「遺産」ではありません。そのため、遺産分割手続ではなくて、別途裁判を起こす必要がありますから、遺産分割を申し立てられたからといって当然に賃料収入を渡さなければいけないことにはなりませんので、ご注意ください。なお、ここでいう賃料、配当は相続開始後のものです。
2020年7月20日
寄与分が認められるためには、被相続人の「事業」に関する「労務」の提供又は財産上の「給付」、被相続人の「療養看護」そのほかの方法により、被相続人の「財産の維持又は増加」について「特別」の寄与をしたことが必要になります。加えて、寄与行為が「無償」であることが必要で、何かしら対価・利益を貰っていた場合には寄与分は認められにくくなります。
2012年10月15日
被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。